古物商許可

古物営業許可とは、古物(中古品やリサイクル品)を取り扱う事業を営む際に必要な許可です。
この許可を取得することで、法律に基づいて古物を売買、交換、または委託販売することが可能になります。
古物営業法に基づき、公安委員会(警察署)が許可を発行します。

 

以下のような場合に古物営業許可が必要です:

 

古物の売買:リサイクルショップや中古品販売業
古物の交換:他人と中古品を交換する業務
委託販売:中古品を預かり、代理で販売する業務
インターネット取引:ネットオークションやフリマアプリで継続的に中古品を販売する場合も対象

 

ただし、個人で不要品を時折販売するだけの場合や、すべて新品を取り扱う場合は、許可は不要です。